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(10.7) 通知なしに異議申し立てを行ったり、遅れて異議申し立てを行うことはできますか?

(10.7) 通知なしに異議申し立てを行ったり、遅れて異議申し立てを行うことはできますか?

はい。リージョナルセンターがサービスの提供を拒否した場合、または通知なしにサービスを変更した場合は、異議申し立てを行うことができます。異議申し立てするために通知は必要ありません。リージョナルセンターが通知を送付しない場合、あなたの異議申し立て時期が遅いとみなされることはありません。

できるだけ早く異議申し立てをしてください。こうすることで、異議申し立ての権利が保護され、異議申し立て中にサービスを継続する権利がある場合があります。あなたの手紙には、「適切な通知」を受領していない旨を言及する必要があります。異議申し立てのスケジュールについては、補足Nを参照してください。

サービスを継続できるよう、直ちに異議申し立てを要求しましょう(すでに受けているサービスの場合)。通知の問題に関する苦情(「セクション4731による苦情」と呼ばれます)は、後から提出することができます。セクション4731による苦情を参照してください。