詳細については、第10章をご参照ください。
上院の法案 188 (2021-22): 開発サービス公正審理訂正
公正審理手続きー弁護士代理
現行法 | 新法 | 発効日 |
いかなる審理プロセスにおいて、全ての当事者は弁護士代理に対する権利があります 福祉法セクション4712(h) |
| 2022年10月1日 |
異議申し立てに関する訴訟通知およびタイムライン
現行法 | 新法 | 発効日 |
10日以内に異議申し立てする場合のエイド・ペイド・ペンディングに対する権利 福祉法セクション4715 | 30日以内に異議申し立てする場合のエイド・ペイド・ペンディングに対する権利 SB 188, SEC. 36, 69 | 2023年3月1日 |
30日以内に異議申し立て 福祉法セクション4710.5(a) | サービス提供者の訴訟通知から 60日 以内に異議申し立て SB 188, SEC. 36, 41 | 2023年3月1日 |
非公式会議および仲介
現行法 | 新法 | 発効日 |
審理請求で非公式会議および/または仲介を依頼することができます 福祉法セクション4710.5 | 審理を請求することなく、非公式会議および/または仲介を依頼することができます SB 188, SEC.30、41 | 2023年3月1日 |
請求者によって依頼された場合、非公式会議は必須です。リージョナルセンターは仲介を承諾または拒否することができます 福祉法セクション4710.6、4711.5(a) | 請求者によって依頼された場合、非公式会議および仲介は、リージョナルセンターにとって必須です。 SB 188, SEC.43、53 | 2023年3月1日 |
公正審理
現行法 | 新法 | 発効日 |
審理の少なくとも5日前に証人リストおよび証拠物の交換 福祉法セクション4712(d) | (1) サービス提供者:審理の2営業日前に、請求者の希望する言語で意見書を請求者に送付します。意見書とは、サービス提供者の訴訟のために事例と理由の事実を要約したものです。証人リスト、各証人の証言に関する一般的主題、文書による証拠のコピーも含みます。 (2) 代表される請求者:サービス提供者と同様の基準審理の2営業日前に、証人リストと文書による証拠と共に意見書を送付します。 (2) 代表ではない請求者:意見書は不要です。審理の2営業日前に、予定される証人一覧をその関係性を示す簡単な詳細を添えて請求者に送付し、いかなる専門家評価のコピー、または審理で請求者が使用する適格性またはサービスに関する報告書を送付しなければなりません。審理にて、または審理前に、請求者は予定されるその他全ての文書による証拠を提供可能です。 SB 188, SEC. 57 | 2023年3月1日 |
審査官の実施:証拠や証人に関する厳密な規則に従って公正審理を実施する必要はありません。関連するいかなる証拠も認められるものとします。 福祉法セクション4712(i) | 既存の法律に加えて:
SB 188, SEC. 57 |
審理後
現行法 | 新法 | 発効日 |
審理事務所の決定が最終であり、異議を申し立てる唯一の方法は上位裁判所への上訴です。 福祉法セクション4712.5(a) |
SB 188, SEC. 61, 64 | March 1, 2023 |
異議申し立て審理決定まで90日 福祉法セクション4712.5(a) | 180日以内に異議申し立て審理決定 SB 188, SEC. 61 | 2023年3月1日 |
サービス提供者を保証する明確な権限は、審理決定に準拠しません。 | サービス提供者は、審理決定が実現され次第すぐ、最終決定日から30日以内に実行しなければなりません。このタイムラインに間に合わない場合、サービス提供者はDDSおよび請求者に知らせなければなりません。 サービス提供者のコンプライアンスに満足しない場合、請求者はDDSに連絡することができ、DDSにはコンプライアンスを取得するための適切な措置を講じる権限が与えられています。 SB 188, SEC. 65 | 2022年7月1日 |