あなたが異議申し立て中に受けていたサービスをリージョナルセンターが終了してもいいと審判官が判断した場合、審判官の決定を受けてから10日間は、サービスの提供が継続されます。[1]§4715(a)(3)
10日後にサービスの提供を終了してほしくない場合は、10日以内に異議申し立てし、裁判所に「継続」を依頼する必要があります。[2]カリフォルニア州民事訴訟法§1094.5(g)、[3]§§4715(a)(3)、4715(c) 裁判所は、「公共の利益に反する」と判断した場合、継続を許可しません。[4]「ただし、裁判所が公共の利益に反することに満足する場合、どの継続も課したり継続されないものとする。」カリフォルニア州民事訴訟法§1094.5(g)