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(10.26) 審理を開くことにした場合、どうなりますか?

(10.26) 審理を開くことにした場合、どうなりますか?

異議申し立て手続きの最後のステップは、公正審理です。これは、あなたまたはリージョナルセンターが正当な理由で延期を要求しない限り、公正審理要求から50日以内に行われます。あなたが調停を試みる場合、審理はこれより後になる場合があります。あなたとリージョナルセンターは、公正審理の5暦日前に証拠と証人リストをお互いに送付する必要があります。公正審理は、行政審判事務局(OAH)の行政法判事(審判官)の前で行われます。公正審理では、リージョナルセンターが最初に事案を提示する必要があります。審判官は、公正審理の約10日後に書面による決議書を発行します。