異議申し立てを待つ間、リージョナルセンターが変更を希望するサービスを継続して受ける権利があります。この非常に重要な権利は、「援助支払審理」と呼ばれています。ただし、通知を受け取ってから30日以内に異議申し立てを請求する必要があります。[1]§4715. 30日以上待つと、異議申し立て中に現在のサービスを利用できなくなります。
補足Nの異議申し立ての期限が記載された表をご覧ください。
これらは新しい期限であり、以前はより短いものでした。コミュニティによる支援のおかげで期間は延長されましたが、引き続き遵守する必要があります。
↑1 | §4715. |
---|