審理後、審判官と呼ばれることがある裁判官は10営業日以内に決定書を執筆します。異議申し立て後、80日以内に決定書を得る必要があります。[1]§4712.5(a).異議申し立て手続き中にさらに時間を要請した場合に期限が延長された場合を除き、これは「継続」と呼ばれます。
審判官の決定書は、次の条件を満たす必要があります。
- 簡潔に、日常使用する用語で書かれている
- 事実のまとめが含まれている
- 審判官が決定を下すために使用した証拠に言及する[2]§4712.5(b).
- 審理要求において、および審理中に提示されたすべての問題または質問に関する決定を含んでいる
- 審判官の決定をサポートする法律、規制、およびポリシーを記載する
DDSディレクターは、審理の決定の一部を見直し、最終決定となる前にその決定を変更するかどうかを判断する場合があります。ディレクターの決定は、異議申し立てが受領された日から90日以内に行われます。
審理の決定は、ご希望の言語で行われます。また、英語の写しも受け取ります。