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(4.49) 私たちの家族の所得が連邦貧困レベルの400%を超えている場合はどうなりますか?

(4.49) 私たちの家族の所得が連邦貧困レベルの400%を超えている場合はどうなりますか?

年間所得が連邦貧困レベルの400%を超える家族の場合でも、リージョナルセンターはサービスまたはサポートに関連する自己負担金または自己負担割合を支払うことがあります。ただし、異なる条件を満たさなければなりません。

サービスが未成年のお子様のためである場合、サービスはお子様のIPPまたはIFSPに記載されている必要があります。また、このサービスは、お子様が自宅で過ごし、生活を維持するために必要である必要があります。[1]セクション4659.1(d)

最後に、(お子様が未成年であろうと成人であろうと)次のいずれかに該当することを証明する必要があります。

  1. 自己負担金または自己負担割合の支払い能力、またはお子様の世話と監督のニーズを満たす能力に影響を与えるような異例の事象が発生したこと
  2. 自己負担金や自己負担割合の支払い能力に一時的に影響を与える壊滅的な損失(自然災害や事故など)があったこと
  3. 1人以上の子供に、多額の未払いの医療費があること[2]セクション4659.1(d)(1~3)

References
1 セクション4659.1(d)
2 セクション4659.1(d)(1~3)