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(4.64) IPPサービスを削減、変更、または停止するというリージョナルセンターの決定に異議を申し立てた場合、その異議申し立て期間中、そのサービスはどうなりますか?

(4.64) IPPサービスを削減、変更、または停止するというリージョナルセンターの決定に異議を申し立てた場合、その異議申し立て期間中、そのサービスはどうなりますか?

異議申し立ての決定が下されるまでサービスを提供してもらうには、通知を郵送で受け取った日から30日以内に異議を申し立てる必要があります。[1]セクション4701(n)及び4715(a) これを、「援助支払審理中」と言います。異議申し立てを電子メールで送信しない場合、異議申し立て日は異議申し立て書の消印日となります。リージョナルセンターから削減、終了、または変更の通知が届いてから、提案された変更に異議申し立てを行うための期間は常に60日間あります。ただし、異議申し立てが決定されるまでサービスを継続するにはより迅速に行動する必要があり、リージョナルセンターの通知を受け取ってから30日以内に異議申し立てを行う必要があります。[2]セクション4710.S(a)

References
1 セクション4701(n)及び4715(a)
2 セクション4710.S(a)