あなたとリージョナルセンターが、目標、目標、サービスまたは誰にサービス提供の責任があるかなど、IPPのすべての部分に合意しない場合、リージョナルセンターはミーティング後5営業日以内に書面で通知する必要があります。[1]セクション4710(b) あなたが既に受けているサービスの変更または終了をリージョナルセンターが希望する場合は、変更または終了の30日前までに書面で通知する必要があります。[2]セクション4710(a) 通知には、リージョナルセンターが取ろうとしている措置、理由、発効日、措置を裏付ける法律、異議申し立ての方法(アドボカシーヘルプの紹介を含む)が含まれている必要があります。[3]セクション4701 紛争及び異議申し立てについては、第10章を参照してください。