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(9.13) リージョナルセンターが、IPPの下で受け取っているデイプログラムまたはアクティビティの内容に同意できなくなた場合はどうすればよいですか?

(9.13) リージョナルセンターが、IPPの下で受け取っているデイプログラムまたはアクティビティの内容に同意できなくなた場合はどうすればよいですか?

リージョナルセンターは、デイプログラムやアクティビティの変更を提案する場合があります。ただし、IPPにプログラムやアクティビティが記載されている場合、リージョナルセンターはIPPミーティングでプログラムの変更を求めることしかできません。ミーティング後にリージョナルセンターの決定に同意しない場合、リージョナルセンターはアクション通知(NOA)と呼ばれる変更に関する書面による通知を送信する必要があります。通知には、あなたの異議申し立ての権利が記載されている必要があります。

あなたには、聴聞会を要請する権利があります。リージョナルセンターからの通知を受けてから30日以内に要請した場合、異議申し立ての間、プログラムに参加し続けることができます。[1]セクション4701(n) 30日以内に異議申し立てを提出しなかった場合でも、60日以内に申し立てを行うことで、リージョナルセンターの決定に異議を申し立てることができます。異議申し立ての手続き中は、プログラムに参加し続けることはできません。

References
1 セクション4701(n)