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(6.4) 個別プログラム計画(IPP)のプロセスには、家族はどのように関与しますか?

(6.4) 個別プログラム計画(IPP)のプロセスには、家族はどのように関与しますか?

お子様のIPPには、家族と一緒に自宅で暮らすために必要なサービス及びサポートについて説明する「家族計画コンポーネント」を含める必要があります。[1]セクション4685(c)(2) お子様は、IPPに記載されているサービスのみを受けることができます。お子様のIPPミーティングの実施はいつでも依頼でき、依頼から30日以内に実施される必要があります。お子様の健康や安全、または家庭養護が脅かされている場合は、7日以内にIPPミーティングを実施することができます。[2]セクション4646.5(b) これは「緊急IPPミーティング」と呼ばれることがあります。

IPPのゴールは、お子様の強み、好み、ニーズ、家族全員のニーズを考慮して設定され、あなたからの情報が含められていなければなりません。[3]セクション4646.5(a)(1) IPPは、各ゴールに対し、期限の決まっている、測定可能な目標を持たなければなりません。これらのゴールと目標は、お子様が地域社会での生活の一員になれる機会を持てるように設定する必要があります。[4]セクション4646.5(a)(2) IPPは、家族と一緒に暮らす子供に重きを置くランターマン法セクション4685の要件に従わなければなりません。[5]セクション5(a)(3) IPPには、提供されるサービスのスケジュール、サービスの開始時期、及び提供者が記載されている必要があります。[6]セクション4646.5(a)(5)

IPPミーティング終了時に、リージョナルセンターはミーティングで合意したサービスとサポートの一覧を提供する必要があります。[7]セクション4646(g) 一覧には以下が含まれなければなりません。

  • サービスが開始される可能性がある日時
  • サービスの頻度と継続期間
  • サービスのプロバイダー(既にわかっている場合)

開始する前に、合意されたサービスとサポートの一覧に署名する必要があります。リージョナルセンターは、書面でまたは電子的にこれらを提供する必要があります。また、一覧はあなたの母国語である必要があります。IPPミーティングでサービスに合意しない場合は、あなたが合意するまでサポートとサービスの一覧の取得を延期することができます。リージョナルセンターは、最終的な合意に達するために、15日以内に(または必要に応じてそれ以降)別のIPPミーティングを開催する必要があります。その時点で、リージョナルセンターはあなたの母国語でサポートとサービスの一覧を提供する必要があります。[8]4646(h)

リージョナルセンターが提案するIPPによって、お子様が自宅で暮らせるようになると思われない場合は、審理の実施を依頼することができます。[9]セクション4685(c)(4) 審理の詳細については、第10章を参照してください。

お子様のIPPに署名した後、リージョナルセンターはあなたのお子様がIPPに記載されているサービスをすべて受けていることを確認する必要があります。[10]セクション4646(g)、Assoc. for Retarded Citizens(カリフォルニア州知的障害のある市民のための協会) v. DDS (1985) 38 Cal.3d 385、390も参照 サービスにギャップがないことを確認する必要がある場合、State Department of Developmental Services(州発達障害サービス局)がサービスを提供する必要があるかもしれません。[11]セクション4648(h) お子様が特別なサービスを必要とする場合、リージョナルセンターは外部プロバイダー(「ベンダー」と呼ばれます)に支払いを行うことができます。ベンダーに直接料金を支払う場合と、ベンダーに料金を支払うためのバウチャーがあなたに提供される場合があります。[12]セクション4648(a)(3)~(5) サービスに対して料金を支払う前に、リージョナルセンターは、お子様とご家族のニーズを満たす資金源が他に無いことを確認する必要があります。これらのその他のソースは、「一般的なサービス」及び「ナチュラルサポート(身近な援助者)」と呼ばれます。[13]セクション4646.5(a)(5)及び4659

References
1 セクション4685(c)(2)
2 セクション4646.5(b)
3 セクション4646.5(a)(1)
4 セクション4646.5(a)(2)
5 セクション5(a)(3)
6 セクション4646.5(a)(5)
7 セクション4646(g)
8 4646(h)
9 セクション4685(c)(4)
10 セクション4646(g)、Assoc. for Retarded Citizens(カリフォルニア州知的障害のある市民のための協会) v. DDS (1985) 38 Cal.3d 385、390も参照
11 セクション4648(h)
12 セクション4648(a)(3)~(5)
13 セクション4646.5(a)(5)及び4659