Menu Close

(6.10) ランターマン法以外にも、障害を持つ子供が自宅で暮らすのに役立つ可能性のあるサービスを必要とする法律はありますか?

(6.10) ランターマン法以外にも、障害を持つ子供が自宅で暮らすのに役立つ可能性のあるサービスを必要とする法律はありますか?

3歳未満の子供には、連邦法(障害者教育法またはIDEA)で早期介入サービスが提供されています。カリフォルニア州では、このことをアーリースタートサービスと呼びます。[1]合衆国法典タイトル20のセクション1431冒頭から カリフォルニア州では、これらのサービスの主要なコーディネーター及びプロバイダーとしてリージョナルセンターを任命しました [2]カリフォルニア法典、セクション95000以降 3歳未満の子供向けのサービスは、IPPの代わりに個別家族サービスプラン(IFSP)の下で提供されます。早期介入サービスを受けている子供は、発達障害を持つ場合、ランターマン法によるサービスを受けることができます。しかし、3歳未満の子供のためのサービスは、ほとんどIFSPを介しています。リージョナルセンターのサービスを受ける資格のある発達障害の詳細については、第2章を参照してください。

3歳になると、特別教育を受ける資格のある子供たちは、地元の学区から特別教育サービスを受けることもできます。2歳半になると、リージョナルセンターは子供の学区への移行を計画する必要があります。[3]カリフォルニア州教育法セクション56426(a)及び(b)。カリフォルニア規則集タイトル17、セクション52112 子供に発達障害があり、3歳からリージョナルセンターのサービスを受ける資格がある場合、学校の休暇中に3歳になった場合、リージョナルセンターは次の学期が始まるまでサービスを継続することができます。[4]カリフォルニア規則集タイトル17、セクション52112(f)

3歳未満のお子様がいらっしゃる場合、早期介入サービスに関する情報については、「特別教育の権利と責任(SERR)」の第12章を参照してください。3歳以上の子供がどのように特別教育を受ける資格があるかについては、SERRの第3章を参照してください。

References
1 合衆国法典タイトル20のセクション1431冒頭から
2 カリフォルニア法典、セクション95000以降
3 カリフォルニア州教育法セクション56426(a)及び(b)。カリフォルニア規則集タイトル17、セクション52112
4 カリフォルニア規則集タイトル17、セクション52112(f)