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(5.4) 擁護(アドボカシー)に関しては、誰から支援を得ることができますか?

(5.4) 擁護(アドボカシー)に関しては、誰から支援を得ることができますか?

支援を提供している場所の一覧は以下の通りです。[1] … Continue reading

  • OCRA(北カリフォルニアの場合は1-800-390-7032、南カリフォルニアの場合は1-866-833-6712)までお電話ください。OCRAでは、21箇所ある各リージョナルセンターの近くに住む人を支援するクライアント権利擁護団体(CRA)のリストを提供することができます。 
  • 州発達障害者評議会(SCDD)までお電話ください。以前は地域委員会(Area Boards)と呼ばれていた、リージョナルオフィスがあります。https://scdd.ca.gov/を参照するか、(916)263-7919までお電話ください。
  • People Firstなどのセルフ・アドボカシーグループに参加して、発達障害を持つ他の人に会ってみましょう。お近くのPeople Firstグループの電話番号については、お住まいの地域のDisability Rights California、OCRA、またはSCDDのリージョナルオフィスにお問い合わせください。
  • 地域のファミリーリソースセンターに連絡してください。 こちらをクリックして、お近くのオフィスを見つけましょう。
  • ポータービル発達障害センターまたはキャニオンスプリングスにお住まいの場合は、クライアント権利擁護団体(CRA)及びボランティア擁護サービスコーディネーターにお問い合わせください。
  • リハビリテーション局を通じた職業サービスに関連して問題がある場合は、DRCのクライアントアシスタンスプログラム(800-776-5746)またはTTY(800-719-5798)にお電話いただくか、こちらをクリックしてDRCのウェブサイトにアクセスしてください。
  • 無料または低コストの法的支援が必要な場合は、該当地域の法務支援オフィスにお問い合わせください。http://laacdirectory.org/を参照してください。
  • 認可を受けた専門家との間で問題がある場合は、カリフォルニア州消費者局(800-952-5210)またはTDD(800-326-2297)にお問い合わせください。
  • 該当地域の弁護士紹介については、地域の郡弁護士会に電話してください。
  • 法的サポートについては、次のいずれかの非営利団体に依頼してください。

Disability Rights Education & Defense Fund
3075 Adeline Street, Suite 210, Berkeley, CA 94703
電話:510-644-2555、TTY(テレタイプ):510-841-8645
www.dredf.org

Mental Health Advocacy Services
3255 Wilshire Blvd., Suite 902, Los Angeles, CA 90010
電話:213-389-2077、メールアドレス:info@mhas-la.org
www.mhas-la.org

Deaf Counseling, Advocacy and Referral Agency (DCARA) (北カリフォルニア専用)
510-343-6670、メールアドレス:info@dcara.org
www.dcara.org

Disability Rights Advocates
2001 Center Street, Fourth Floor, Berkeley, CA 94704-1204
電話:510-665-8644、メールアドレス:info@dralegal.org
www.dralegal.org

Mental Health Advocacy Project
Law Foundation of Silicon Valley
4 Forth Second Street, Suite 1300, San Jose, CA 95113
電話:408-293-4790
www.lawfoundation.org/mhap

Disability Rights Legal Center
電話:213-736-1031
TTY(テレタイプ):213-736-8310
メールアドレス:DRLC@drlcenter.org
https://thedrlc.org/

References
1 すでに受けているサービスの削減、変更、終了、または新しいサービスの提供を拒否する場合、リージョナルセンターは、あなたに通知を行わなければなりません。この通知には、リージョナルセンターの決定に対する異議申し立てに必要な擁護(アドボカシー)サービスが含まれていなければなりません。セクション4701(g)を参照してください。