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(5.26) 地域及び州の諮問委員会とは何ですか?

(5.26) 地域及び州の諮問委員会とは何ですか?

地域の諮問委員会は、リージョナルセンターの取締役会への助言を行います。[1]セクション4622(h)及び(i) 委員会のメンバーには発達障害があります。

また、カリフォルニア州には独自の消費者諮問委員会があり、カリフォルニア州の消費者に影響を与える問題についてDDSに情報を提供しています。参加を希望する場合はwww.dds.ca.gov/consumers/consumer-advisory-committee/で詳細をご確認ください。

References
1 セクション4622(h)及び(i)