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(2.13) 知的障害と密接な関係がある状態とはどういう意味ですか?

(2.13) 知的障害と密接な関係がある状態とはどういう意味ですか?

知的障害の主な部分は、精神機能と適応行動に関する問題です。このカテゴリーのリージョナルセンターに申請する場合は、これらの両方に問題があることを示す必要があります。知的障害の特徴を知っている必要があります。リージョナルセンターまたは判定者に、あなたにどの特徴があるかを示す必要があります。また、これらの特徴が身体的、学習的、精神医学的障害などの他の何かによってではなく、あなたの精神障害によって引き起こされていることも示す必要があります。精神障害により、知的障害者は一般的に次のような問題を抱えています:

  • 読み、書き、数学、時間、お金などの学術的なスキルを学ぶこと
  • 計画を立て、戦略を立て、優先順位を設定し、変化するものに適応すること
  • 物事を思い出すこと
  • 社会的合図を理解すること
  • コミュニケーション(非言語コミュニケーションを含む)、双方向の会話の継続、及び言語
  • 同年代の他の人と同様に、感情や行動をコントロールすること
  • 社会的状況におけるリスクを認識し、優れた社会的判断力を発揮し、他者による操作を避けること
  • 食料品の買い物、地域付き合い、家の整理整頓、健康的な食生活、お金の管理、ヘルスケアと法的な決断、余暇時間の有効活用を自立して行うこと
  • 競争力のある仕事をし、優れた仕事のスキルを持つこと。[1]DSM-5、知的障害、表1。

メイソン対行政審判事務局のケースでは、リージョナルセンターに申請した人が知的障害に密接に関連する状態にあるかどうかが判断されました。[2]89 第4カリフォルニア控訴裁判所 1119(2001)。 裁判所は、「密接に関連する」状態は知的障害と非常に類似していなければならないと判断しました。知的障害者として分類するために必要な多くの同じ、またはほぼ同じ要因を持っている必要があります。[3]1129ページ、メイソン。

サマンサ・C.対State Department of Developmental Services(州発達障害サービス局)において、適応機能の問題だけでは知的障害に密接に関連する状態を持つには不十分であると裁判所は判断しました。[4]185 第4カリフォルニア控訴裁判所 1486の1462(2010)。

裁判所と行政法判事は、カリフォルニアリージョナルセンターの5つ目のカテゴリー資格を決定するためのリージョナルセンターエージェンシー協会のガイドライン(2002)に関する決定について話しました。[5]サマンサ・C.対State Department of Developmental … Continue reading この文書は、「ARCAガイドライン」と呼ばれます。ARCAガイドラインは法律ではありません。それらは、議会、いかなる裁判所または裁判官、または発達障害局によって正式とは見なされません。ARCAガイドラインはここで確認することができます。

認知機能について、ARCAガイドラインは、知的障害に密接に関連する状態は、IQスコアが低いボーダーラインの範囲(70-74)であることを意味すると述べています。ARCAガイドラインでは、この状態は、洞察力を持って問題を解決し、新しい状況に適応し、抽象的に考え、経験から利益を得る能力に影響を与えると述べられています。[6]タイトル17、カリフォルニア規則集セクション54002をご参照ください。 ARCAガイドラインは、あなたの状態は時間の経過とともに安定していなければならないと述べています。これは、あなたの状態があまり変わらないことを意味します。ARCAガイドラインは、知的障害のある人は認知能力に大きな違いを示さないと述べています。つまり、話すなど、あるタイプの認知スキルに大きな問題があるのではなく、パフォーマンスなど、別のタイプの認知スキルに強みがあるということです。裁判官は、知的障害を持つ人は認知スキルに大きな違いはないが、精神機能のほとんどの分野で大きな問題を抱えていることを発見しました。[7]主張者対インランド・リージョナルセンター(2021)OAHケース番号2018061194.1、44-46ページ。

適応行動の問題について、ARCAガイドラインは主に重度の障害と同じ領域(コミュニケーション、学習、セルフケア、歩行可能性、自律性、自立した生活、経済的自給自足)で機能することを指しています。適応行動テストにおけるあなたのスコアを見るように記述されています。また、知的障害を持つ人々は、身体的または精神的健康状態、社会文化的問題、モチベーションの低下、薬物乱用、または限られた経験に起因しない適応行動の問題を抱えているとも言われています。[8]セクション4512(l)(1)。

このマニュアルの補足Eには、知的障害の特徴一覧が含まれます。これらのうちのいくつかは、リージョナルセンター、ARCAガイドライン、行政法判事及び裁判所によって知的障害の特徴として認識されています。しかし、多くはそうではありません。あなたが持っている知的障害の特徴が何であれ、他の障害や状態ではなく、あなたの知的機能的障害によって引き起こされていなければなりません。

References
1 DSM-5、知的障害、表1。
2 89 第4カリフォルニア控訴裁判所 1119(2001)。
3 1129ページ、メイソン。
4 185 第4カリフォルニア控訴裁判所 1486の1462(2010)。
5 サマンサ・C.対State Department of Developmental Services(州発達障害サービス局)(2010) 185 第4カリフォルニア控訴裁判所 1462、1477;ロナルド・F.対Department of Developmental Services(発達障害サービス局)(2017) 8 第5カルフォルニア控訴裁判所 84、95;主張者対インランド・リージョナルセンター(2021)OAHケース番号2018061194.1、19ページ。
6 タイトル17、カリフォルニア規則集セクション54002をご参照ください。
7 主張者対インランド・リージョナルセンター(2021)OAHケース番号2018061194.1、44-46ページ。
8 セクション4512(l)(1)。