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(2.23) 学習障害または精神障害のみがある場合、リージョナルセンターのサービスを受ける資格がありますか?

(2.23) 学習障害または精神障害のみがある場合、リージョナルセンターのサービスを受ける資格がありますか?

学習障害または精神障害のみがあり、またはこの章に記載されている5つの発達障害の内1つを持たない場合、リージョナルセンターの受給資格はありません。

DDS規制には次のように記載されています:

学習障害とは、推定される認知能力と実際の教育成績のレベルとの間に大きな違いがある状態を指します。また、知的障害、教育不足、心理社会的問題、精神疾患、感覚喪失によって引き起こされるものではありません。[1]タイトル17、カリフォルニア規則集セクション54000(c)(2)

精神疾患とは、精神疾患またはそのような疾患の治療のために始まった知的または社会的機能の障害を指します。精神疾患には、社会的及び知的機能が精神疾患によって深刻に損なわれている場合でも、精神社会的問題及び/または精神病、重度の神経症、または人格障害が含まれます。[2]タイトル17、カリフォルニア規則集セクション54000(c)(1)

DDS規制は、ランターマン法がこれら2つの除外事項に言及していないため、ランターマン法とは一致しません。しかし、サマンサ・C.の裁判所は、これらの除外は合法であると判断しました。[3]サマンサ・C.、1491ページ リージョナルセンターは、あなたの状態が「主に」これらの状態の1つであると言う場合があります。DDS規制は、障害が「単に」学習障害または精神障害である人のみを除外していることを覚えておいてください。単にとはのみという意味です。学習障害及び/または精神障害に加えて発達障害がある可能性があります。あなたが持っているすべての状態を特定し、記述することができる精神分析医による独立した評価が必要です。リージョナルセンターまたは行政法判事に、あなたのいかなる状態とは別に、5つの発達障害の内1つを持っていることを示す必要があります。

References
1 タイトル17、カリフォルニア規則集セクション54000(c)(2)
2 タイトル17、カリフォルニア規則集セクション54000(c)(1)
3 サマンサ・C.、1491ページ