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(2.5) 暫定的適格性とは何ですか?

(2.5) 暫定的適格性とは何ですか?

暫定的適格性とは、発達障害を持たない3~4歳のお子様でも、リージョナルセンターの全サービスの受給が可能であることを意味します。[[セクション4512(a)(2)]]暫定的に適格である場合、リージョナルセンターは個別プログラム計画(IPP)およびサービスを提供しなければなりません。リージョナルセンターは、5歳の誕生日より90日以上前にあなたの適格性を評価する必要があります。アセスメントの後、リージョナルセンターがあなたに発達障害が無いと判断した場合、適格性およびサービスは終了します。しかし、その決定に異議を申し立てることができます。異議申し立ての期間に適格性を維持するには、30日以内に異議申し立てをしなければなりません。仮にリージョナルセンターの決定に抗議する場合、60日以内に異議申し立てをしなければなりません。タイムラインおよび異議申し立ての方法については、第10章を参照してください。

方法については、第10章を参照してください。

暫定的に適格となるには、3~4歳であり、身体のみではない障害を持つ必要があります。また、主要な生命活動であるこれら5つの内、少なくとも2つにおいて主要な問題を抱えている必要があります。

  1. 自己管理;
  2. 言語の理解と表現;
  3. 学習;
  4. 移動;
  5. 自律性

あなたが0~2歳の幼児で、早期介入サービスを受ける場合、あなたに発達障害があるかどうかを判断するために、リージョナルセンターは3歳の誕生日の90日以上前にあなたを評価する必要があります。該当しない場合、リージョナルセンターは暫定的な適格性に関してあなたを評価します。[1]34 C.F.R. Secs.303.209(c)(1); Cal. Ed.Code Sec.56426.9(b); 17 C.C.R.Sec.52112(a)

一つのリージョナルセンターに暫定的適格性があると判断された場合、5歳になるまで暫定的適格性は有効です。引越す場合、21のリージョナルセンターの内、別のリージョナルセンターでも暫定的に適格となります。

References
1 34 C.F.R. Secs.303.209(c)(1); Cal. Ed.Code Sec.56426.9(b); 17 C.C.R.Sec.52112(a)