リージョナルセンターは、新しいリージョナルセンターへの移行がスムーズで、サービスの遅延やギャップがないことを確認するために協力する必要があります。[1]セクション4643.5 (c) Department of Developmental Services、DDS(発達障害局)は、リージョナルセンター、クライアント、ファミリー、サービスプロバイダーが移転前、移転中、移転後に協力する必要があるとする「リージョナルセンター間クライアント移転ガイドライン」を作成しました。[2]このマニュアルの補足Gを参照してください。
あるリージョナルセンターから別のリージョナルセンターに移行する人は、すでにそこでサービスを受けている人と同様に、新しいリージョナルセンターからサービスを受ける機会が与えられる必要があります。[3] 補足G、ガイドライン7
あなたが転居を計画している場合は、できるだけ早くリージョナルセンターに「転居前計画ミーティング」を依頼してください。[4]補足G、ガイドライン1 現在のリージョナルセンター、新しいリージョナルセンター、及びサービスプロバイダーは、このミーティングで次のことを決定します。
転居前の計画ミーティングでは、介護、行動支援、サポートのある生活サービスなど、サービスやサポートにギャップがないことを確認する必要があります。
里親や在宅での託児のために、郡職員とリージョナルセンターは特別な努力をしなければなりません。彼らは、あるリージョナルセンターから別のリージョナルセンターに移動したときに、記録が転送され、これらの子供たちのためのサービスが継続されることを確認する必要があります。 [6]セクション4643.5(d)